所得補償共済

1.制度の特色

  • (1)企業が共済契約者で、企業が共済金受取人となり、被共済者である役員ならびに従業員の方が病気やケガで就業不能となった場合に企業の出費を補うことができます。
  • (2)共済掛金は、年令別になっておりますが、職種に関係なく一律で、他の補償制度に比べ安くなっています。
  • (3)共済金の支払いは、迅速でしかも1ヵ月単位でお支払いいたします。
  • (4)加入時現在、医師の加療中の方を除いて健康で正常に就業していれば、健康に関するご質問にお答えいただくのみでご加入できます。
  • (5)地震・噴火または津波などの天災による病気やケガの就業不能も補償します。

2.加入資格

企業の役員ならびに従業員で、満15歳以上満70歳未満の方に限ります。ただし、満65歳以上の方は、継続延長の場合に限ります。

3.契約の期間

共済期間は、加入日の午後5時から1年間とし、以後毎年自動的に継続します。
(ただし、掛金は5歳きざみで変動いたします。)

4.補償の範囲

業務上業務外を問わず、共済期間中にケガまたは病気によって入院したり、自宅療養(医師の指示による入院に準じる自宅療養)のため、8日間以上継続して、現在のお仕事に全く従事できなくなったとき、8日目以降の就業不能期間1ヵ月間につき、加入いただいた共済金額をお支払いいたします。(ただし、12ヵ月を限度とします。)

5.共済掛金

(共済金額1万円あたりの年齢別共済掛金)
年 齢 区 分月  額年  額
満15歳以上満20歳未満51円 553円 
満20歳以上満25歳未満74円 807円 
満25歳以上満30歳未満84円 909円 
満30歳以上満35歳未満104円 1,125円 
満35歳以上満40歳未満130円 1,406円 
満40歳以上満45歳未満161円 1,747円 
満45歳以上満50歳未満193円 2,093円 
満50歳以上満55歳未満225円 2,432円 
満55歳以上満60歳未満241円 2,608円 
満60歳以上満65歳未満252円 2,727円 
満65歳以上満70歳未満320円 3,461円 

6.ご加入いただける共済金額

共済金額は、被共済者1人につき、最高50万円まで加入することができます。ただし、被共済者の平均月間所得額(ボーナスを含め、年収の12分の1)が限度となりますので、この範囲内でお決めください。(平均月間所得を超えた場合は、その超えた部分については、共済金は支払われませんので、ご注意ください。)

共済金のお支払い例

45歳の方が5月20日に共済金額30万円に加入し、ケガまたは病気で8月25日から入院等により、翌年3月15日まで就業不能となった場合

就業不能期間(6ヵ月と15日間)の場合

共済金額お支払い共済金
30万円 ×ヵ月15 30  =195万円
  • ※支払対象期間に1ヵ月に満たない日数がある場合、1ヵ月を30日として日割り計算します。
  • ※共済金はご希望により1ヵ月単位で内払することもできます。

7.共済金をお支払いできない場合

  • イ.故意または重大な過失による傷害および疾病
  • ロ.自殺、犯罪または闘争行為による傷害および疾病
  • ハ.麻薬、アヘン、大麻または覚醒剤、シンナー等の使用による傷害および疾病
  • ニ.妊娠、出産、早産、流産およびこれらによる傷害および疾病
  • ホ.戦争、暴動等および核燃料物質による傷害および疾病
  • ヘ.頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚症状のないもの
  • ト.精神病、アルコール依存および薬物依存などの精神障害
宮崎県火災共済協同組合
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