自動車事故費用共済
(まごころ共済)

人身事故で加害者になってしまった場合に、被害者に対する道義的責任(誠意)についての補償は、自動車保険等では必ずしも十分とは言えません。万一のときのあなたの経済的負担を幅広くサポートいたします。

1.制度の特色

  • (1)万一の自動車事故の場合、共済金は被害者ではなく、ご契約者に支払われます。
  • (2)人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や香典供花料など、相手側へ誠意を示すための費用としてお役立ていただけます。
  • (3)運転者の年齢、性別に関係なく車種別に掛金は同じです。
    (※共済金をお支払いしても翌年の掛金は上がりません。)

2.補償内容

補償内容(共済金300万円契約の場合)
(1)<負傷者が相手側の場合>※契約者側に過失がある場合
死亡事故共済金(注1)死亡臨時費用共済金として30万円お支払い(一時金)
※30万円を超過して相手に支払った場合には300万円の範囲内で30万円を差し引いた額をお支払い
後遺障害事故共済金障害級別で算定された12~300万円を限度として実費をお支払い
入通院事故共済金(注2)相手側が3日以上入通院した場合
入通院臨時費用共済金3万円をお支払い(一時金)
※3万円を超過して相手に支払った場合には限度額の範囲内で3万円を差し引いた額をお支払い
(2)<負傷者が契約者側の場合>
死亡事故共済金(注1)300万円お支払い
後遺障害事故共済金障害級別で算定された12~300万円の定額をお支払い
入通院事故共済金(注2)(一人あたり)入院日額4,500円 通院日額2,250円
※1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円
※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)
(注1)事故の日から180日以内で死亡の場合(1事故につき)
(注2)365日分または300万円限度(1事故につき)
特 約
対物事故共済金特約
(1事故につき)
30,000円他人の財物を破損・汚損・滅失させることにより、契約者の損害(注3)が2万円以上となったとき(共済期間内に1回を限度)
(注3)経済的負担をいいます。

3.運転者の範囲

個人でご契約の場合

  • ① 共済契約者
  • ② 共済契約者の同居の親族
  • ③ 上記以外の届出運転者(2名まで)

法人でご契約の場合

  • ① 共済契約者(理事、取締役など)
  • ② 共済契約者が雇用する者
  • ③ 上記以外の届出運転者(2名まで)

個人事業所(屋号記載)契約の場合

  • ① 共済契約者
  • ② 共済契約者の同居の親族(事業所と住居の住所が同じ場合に限ります。)
  • ③ 共済契約者が雇用する者
  • ④ 上記以外の届出運転者(2名まで)

4.こんな時にお支払いをします。 ※共済金300万円契約の場合

追突事故を起こして

  • 相手側2名(運転者と同乗者)がそれぞれ10日入院した。
  • 相手側の車両に20,000円以上の損害があった。
  • (相手)入通院臨時費用 30,000円(一時金)
    • 対物特約    30,000円
    • 計       60,000円を契約者にお支払い。
  • ※ 一時金として3万円お支払い。3万円を超過して相手に支払った場合には限度額の範囲内で一時金3万円を差し引いた額をお支払い。<限度額は、お問い合わせください。>

自分が追突されて

  • 自分が20日通院、相手側1名(運転手)が死亡した。
    • ※ 契約者に過失が無い場合
  • (自分)入通院事故共済金 2,250円×20日=45,000円(定額払い)
  • (相手)お支払いできません。
    • 計       45,000円を契約者にお支払い。

自損事故を起こして

  • 電柱やガードレールを壊し20,000円以上の損害があった。
  • 対物特約 30,000円を契約者にお支払い。

出会い頭の事故を起こして

  • 相手側1名(運転者)が30日、自分が20日通院した。
  • 契約者側の過失により、相手側の車両に20,000円以上の損害があった。
  • (自分)入通院事故共済金 2,250円×20日=45,000円(定額払い)
  • (相手)入通院臨時費用 30,000円(一時金)
    • 対物特約    30,000円
      • 計      105,000円を契約者にお支払い。
  • ※ (相手)一時金として3万円お支払い。3万円を超過して相手に支払った場合には限度額の範囲内で一時金3万円を差し引いた額をお支払い。<限度額は、お問い合わせください。>

歩行者をはねて死亡事故を起こした

  • 相手側が死亡した。
  • (相手)死亡臨時費用 300,000円(一時金)を契約者にお支払い。
  • ※ 一時金として30万円をお支払い。30万円を超過して相手に支払った場合には300万円の範囲内で一時金30万円を差し引いた額をお支払い。

5.共済掛金

(共済金額300万円契約の場合)
車 種ナンバープレートプレートの色年掛掛金月掛掛金
① 自家用乗用自動車3・5・710,0001,000
② 自家用軽乗用自動車5,500550
③ 自家用普通貨物自動車(2t超)17,5001,750
④ 自家用普通貨物自動車(2t以下)14,5001,450
⑤ 自家用小型貨物自動車10,0001,000
⑥ 自家用軽貨物自動車5,500550

ご契約できない車両

【自動車の共済】
自動車事故費用共済

(まごころ共済)

こちらの共済もございます
宮崎県火災共済協同組合
お問い合わせ先
  • 0985-24-1424(代表)
    電話受付
    8:30~17:15 月~金曜日
    (土日祝日、年末年始を除きます)
  • お問い合わせ

TOP