総合火災共済 / 普通火災共済

火災はもちろん火災以外の事故から住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等を守り、安心づくりのお手伝いをいたします。

1.補償内容

  • 建物、家財、什器・備品、機械・設備、商品・製品が共済の対象となります。
  • 屋外設備・装置、アーケード等および野積みの動産は総合火災共済の対象となりません。
  • 総合火災共済、普通火災共済は
    時価額
    共済の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額
    」でのお支払いとなります。
損害共済金
費用共済金

(1)損害共済金

補償の内容共済の種類
普通火災総合火災
①火災
失火やもらい火による火災
消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。
②落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
③破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
④風災・ひょう災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風など風災、ひょう災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象の損害の額が20万円以上となったとき

  • ※風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、20万円未満の損害の額も補償の対象とすることができます。
⑤水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき補償されません
⑥物体の落下・飛来・衝突
物体の外部から物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき補償されません
⑦水濡れ
給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき補償されません
⑧騒擾・集団行動等に伴う暴力行為、労働争議
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき補償されません
⑨盗難
家財や設備・什器等の盗難、または盗難の際に建物、家財・設備・什器などが壊されたり、汚されたりしたとき

  • ※預貯金証書はその口座から現金が引き出されたとき
補償されません

(2)費用共済金

  • 臨時費用共済金
    • ①~④、⑥~⑧の事故の場合、損害共済金の30%を臨時の費用としてお支払いします。
    • ※1事故につき1敷地ごとに下記に揚げる額が限度です。
      • 住宅物件‥100万円
      • 普通物件‥500万円
    • ※新価共済特約・価額協定共済特約を付帯した場合は、損害共済金の10%を臨時の費用としてお支払いします。その場合の限度額は物件種別にかかわらず、100万円が限度です。
  • 残存物取片づけ共済金
    • ①~④、⑥~⑧の事故の場合、残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合にその実費をお支払いします。
    • ※損害共済金の10%が限度です。
  • 失火見舞費用共済金
    • ①または③の事故で、他人の所有物に損害を与えたとき被災世帯の数×20万円をお支払いします。
    • ※1事故につき共済金額の20%が限度です。
  • 修理付帯費用共済金
    • ①~③の事故による損害の復旧にあたり、当組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をお支払いいたします。住宅物件および普通物件の居住部分は対象となりません。
      (例:仮店舗の賃借費用)
    • ※1事故につき1敷地内ごとに共済金額の30%または下記の額のいずれか低い額が限度です。
      • 普通物件‥1,000万円
  • 損害防止費用
    • ①~③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した費用をお支払いします。ただし「普通火災共済」の普通物件で契約し、全損の場合は対象となりません。
      (例:消火薬剤再取得費用)
    • ※共済金の算出は、①火災②落雷③破裂または爆発の算出方法と同じです。
  • 地震火災費用共済金
    • 地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とした火災で半焼以上の損害が生じたときは、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
    • ※家財は収容建物が半焼以上か、家財が80%以上の損害のとき
    • ※家財以外の動産は、収容建物が半焼以上のとき

(3)お支払いする共済金(損害共済金)

[普通火災共済]
補償内容お支払いする共済金
住宅物件普通物件
①~③が原因の場合
  • (1)共済金額が共済価額の80%以上のとき
    損害の額=損害共済金
  • (2)共済金額が共済価額の80%より低いとき
    損害の額 × 共済金額 共済価額 × 80% =損害共済金
※いずれも共済金額を限度とします。
  • (1)共済金額が共済価額と同額、またはこれを超えるとき
    損害の額=損害共済金
  • (2)共済金額が共済価額より低いとき
    損害の額 × 共済金額 共済価額 =損害共済金
※いずれも共済金額を限度とします。
④が原因の場合
  • (1)共済金額が共済価額と同額、またはこれを超えるとき
    損害の額=損害共済金
  • (2)共済金額が共済価額より低いとき
    損害の額 × 共済金額 共済価額 =損害共済金
※いずれも共済金額を限度とします。
[総合火災共済]
補償内容お支払いする共済金
①~③が原因の場合
  • (1)共済金額が共済価額の80%以上のとき
    損害の額=損害共済金
  • (2)共済金額が共済価額の80%より低いとき
    損害の額 × 共済金額共済価額 × 80% =損害共済金
※いずれも共済金額を限度とします。
④が原因の場合
  • (1)共済金額が共済価額と同額、またはこれを超えるとき
    損害の額=損害共済金
  • (2)共済金額が共済価額より低いとき
    損害の額 × 共済金額 共済価額 =損害共済金
※いずれも共済金額を限度とします。
⑤が原因の場合
  • (1)建物や家財にそれぞれの共済価額の30%以上の損害が生じたとき [住宅物件、非住宅物件とも]
    共済金額 × 損害の額 共済価額 =水害共済金
    ※共済金額を限度とします。
  • (2)建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、建物や家財等にそれぞれの共済価額の15%以上30%未満の損害が生じたとき [住宅物件、非住宅物件とも]

    共済金額×20%=水害共済金

    • (1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または損害の額 × 共済金額/共済金額のいずれか低い額を限度とします。)
  • (3)建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、建物や家財等にそれぞれの共済価額の15%未満の損害が生じたとき [住宅物件、非住宅物件とも]

    共済金額 × 10%=水害共済金

    • (1回の事故につき、1敷地内ごとに150万円または損害の額 × 共済金額/共済価額のいずれか低い額を限度とします。)
  • (4)建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被り、設備・什器等または商品・製品等に損害が生じたとき [非住宅物件]

    共済金額 × 25%=水害共済金

    • (1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円または損害の額 × 共済金額/共済価額のいずれか低い額を限度とします。)
⑥~⑧が原因の場合
  • (1)共済金額が共済価額の80%以上のとき
    損害の額=損害共済金
  • (2)共済金額が共済価額の80%より低いとき
    損害の額 × 共済金額共済価額 × 80% =損害共済金
※いずれも共済金額を限度とします。
⑨が原因の場合お支払いする共済金の算出方法は①火災②落雷③破裂または爆発の算出方法と同じです。
  • (1)貴金属、宝石、書画、骨董等の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、稿本、設計書等を明記して共済の対象に含めた場合は、1回の事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。
  • (2)現金の盗難または預貯金証書の盗難の場合にその口座から現金が引き出されたときは、1回の事故につき1敷地内ごとに以下を限度とし、その損害の額を支払います。
    [生活用]現金20万円・預貯金証書200万円または、家財の共済金額のいずれか低い額
    [業務用]現金30万円・預貯金証書300万円または、設備・什器等の共済金額のいずれか低い額

共済金額設定のおすすめ

  • 共済金額は、事故が発生した場合に十分な補償となりますよう、時価額いっぱいのご契約をおすすめいたします。
  • 時価額を超えてご契約された場合、時価額がお支払いする共済金の上限となりますのでご注意ください。
  • 他の共済契約(保険契約を含みます)がある場合には必ずお申し出てください。ご契約にあたっては、他の共済契約(保険契約を含みます)とあわせて時価額に過不足なご契約金額をお決めください。
    • ※他の共済契約とは、この共済契約における共済の対象と同一の敷地内に所在する被共済者所有の建物、家財、什器・備品・設備、商品・製品について締結された損害を補償する他の共済契約または保険契約をいいます。

共済金額不足の場合の普通火災共済(普通物件)のお支払い例

  • [全損の場合]
    共済金は、1,000万円までしか支払われず、復旧には充分な共済金は支払われません。
  • [半損(損害額1,000万円)の場合]
    共済金は500万円しか支払われません。
    ※その他の、費用共済金はお支払いの対象となります。

損害の額 1,000万円 × 共済金額1,000万円共済価額2,000万円=500万円 お支払いする共済金

2.特約(オプション)
※詳しくはパンフレットをご参照ください。

(4)特約 ※詳しくはパンフレットをご参照ください。

  • 類焼見舞金補償特約
    ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故の場合に対象となります。

    • ※住宅に限らず、店舗、事務所、工場などの建物や建物内収容の機械や商品も類焼補償の対象となります。
    • ※見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます。)ごとに300万円を限度にお支払いします。
[お支払いする見舞金]
損害の程度お支払額
類焼先が全損の場合
(時価の80%以上の損害)
300万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が半損の場合
(時価の20%以上80%未満の損害)
150万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が一部損の場合
(時価の20%未満の損害)
50万円または時価損害額のいずれか低い額
  • 見舞金をお支払いできない主な場合
    • 1.共済契約者、ご契約された建物・動産の所有者、またはその所有者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害
    • 2.類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意または重大な過失または法令違反による損害
    • 3.類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
    • 4.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による損害
    • 5.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • 6.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    • 7.共済掛金領収前に生じた事故による損害

  • 借家人賠償責任補償特約
    建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償します。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 1.被共済者の心神喪失または指図
    • 2.借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
    • 3.借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
    • 4.被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害
      • ① 被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
      • ② 被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任

  • 価額協定共済特約
    損害の額を再調達価額
    損害が生じた地および時において共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額
    基準で補償します。(減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される家財が対象です。)共済の対象が全損になった場合には損害共済金の10%に相当する額を特別費用共済金としてお支払いいたします。(ただし1事故につき1敷地内200万円が限度)

  • 新価共済特約
    罹災後、再調達価額
    損害が生じた地および時において共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額
    (新価額)を基準に共済金をお支払いします。(減価割合が50%以下である建物およびこれに収容される什器・設備等が対象です。)

  • 地震危険補償特約
    地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます)・損壊・埋没・流失によって損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。
  • ※住宅に限らず、店舗・事務所・工場などの昭和56年6月以降に新築された「建物」が対象です。
    • [昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。]
  • ※動産(家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等)は対象になりません。
  • ※共済の対象である建物が全壊の場合、共済金額を限度に地震共済金をお支払いいたします。
[地震共済金のお支払いについて]
この特約は、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「半壊」)に応じて、地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。
損害の程度認定の基準お支払いする地震共済金
建物の主要な構成要素の割合消失または流失した床面積
全壊建物の時価の50%以上建物の延床面積の
70%以上
地震共済金額×100%
(時価が限度)
大規模半壊建物の時価の40%以上50%未満建物の延床面積の
50%以上70%未満
地震共済金額×60%
(時価の60%が限度)
半壊建物の時価の20%以上40%未満建物の延床面積の
20%以上50%未満
地震共済金額×30%
(時価の30%が限度)
※半壊に至らない損害(一部損含む)は地震共済金をお支払いできません。

【注意事項】

  • 地震共済金をお支払いできない場合
    • 損害の程度が半壊に至らない場合
    • 門・塀・垣のみに生じた損害
    • 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
    • 損害の程度が全壊と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
    • 共済掛金を領収する前に生じた事故
  • その他
    • この特約は単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。
    • 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これを一括して1回の地震等とみなします。

  • 地震見舞金補償特約
    地震や噴火またはこれらによる津波によって建物内収容動産に損害が生じた場合に地震見舞金をお支払いします。
    • ※専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」が共済の対象となります。
    • ※共済の対象が全損、半損または一部損の場合に、1敷地内100万円を限度として見舞金をお支払いします。
[地震見舞金のお支払いについて]
特約共済金額100万円を付帯した場合
全損のとき半損のとき一部損のとき
共済価額の
80%以上
共済価額の
30%以上80%未満
共済価額の
10%以上30%未満
100万円50万円5万円
(特約共済金額の100%)(特約共済金額の50%)(特約共済金額の5%)

【注意事項】

  • 地震見舞金をお支払いできない場合
    • 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
    • 損害の程度が全壊と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
    • 共済掛金を領収する前に生じた事故
  • その他
    • この特約は単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。
    • 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これを一括して1回の地震等とみなします。
    • お支払いする地震見舞金補償特約の地震見舞金総額(1回の地震等につき会員組合全体で50億円以内)を超える場合は、支払うべき地震見舞金を削減してお支払いします。

【住まいと家財の共済】
 総合火災共済
 普通火災共済

こちらの共済もございます
宮崎県火災共済協同組合
お問い合わせ先
  • 0985-24-1424(代表)
    電話受付
    8:30~17:15 月~金曜日
    (土日祝日、年末年始を除きます)
  • お問い合わせ

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